ブログ | 東進ハイスクール 青葉台校 大学受験の予備校・塾|神奈川県 - Part 3

ブログ 2020年08月の記事一覧

2020年 8月 18日 自由すぎる 

こんにちは

一橋大学商学部2年の小川凜太郎です。

今回は大学について書こうと思います。

今受験生の皆さんは必死に勉強していると思いますが

大学受験をゴールにしていませんか?

大学と高校の主な違い

部活

高校は殆どの人がやってるが、大学では体育会に属しているのは僅か

行事

大学ではクラスがないため殆ど無い 

勉強

高校は学校の授業と受験勉強があるが、大学では授業のみ

休み

高校は短いが大学は長い(一橋は特に長い)

etc

前述にあるように大学は自由ですが、

裏を返せばやりたい事がない人にとっては

暇を持て余してしまう所です。

受験勉強でそれどころじゃないとは思うかもしれませんが

今のうちにやりたいことや興味のあることを

模索することをオススメします

 

 

 

 

2020年 8月 18日 高校生って楽しい

 

こんにちは!

担任助手1年月村です

毎日すごく暑いので体調に気をつけてくださいね

 

今回はフリーテーマなのでみなさんに伝えたいことを書きます。

それは

高校生活を思いっきり楽しめ

ということです

 

もちろん受験勉強も大事だし、頑張れば頑張るほど終わった後の達成感と開放感がすごいです

 

でも一生に一度の高校生活が勉強だけになってしまうのももったいないです

受験は団体戦って言葉がありますよね。

それくらい、一緒に頑張る友達の存在は大きいです。

勉強時間では、浪人している人には勝てないかもしれないけれど、

仲間の数では勝てます。

ぜひ友達と切磋琢磨してがんばってください。

高校生活毎日思いっきりたのしんでください。

 

 

 

2020年 8月 16日 【法学部の生活】〜勉強〜

こんにちは!担任助手2年の富浜です!

最近自己啓発本を読むことにハマっています。自己肯定感を高めることは大事。自分に自信があるうえで謙虚な人って魅力的!

 

大学受験の話もいいけどその後の話も聞きたいよね!大学受験の先に何があるか知りたいよね!ってことで今日は大学での勉強のさわりの部分の話をしていこうかと思います。

 

担任助手に法学部在籍が自分しかいないから、比較できないのがしんどいとこだけど、、、、

 

あくまでも早稲田大学法学部法律学科においての話なので、他大学だったり政治学科を目指している人は少し違うかも?

 

ここで問題!

 

Q.どの法学部生も持っている本の名前はなーんだ

 

A.『六法全書』

 

これは知ってるか笑

 

じゃあ「六法」って何を指してるかわかる??

 

実は、憲法・民法・刑法・商法・刑事訴訟法・民事訴訟法の六つの主要法典のことを言っています!

 

法学部ではこれらの法律を中心として、抽象的だったり具体的だったり様々な視点で学んでいます。

 

このまま細かく話してもわかりづらいと思うので、大学のテスト問題を例にして説明したいと思います。

 

甲はタバコ屋でタバコ5カートン(計50個)を購入し、店員X女がカウンターで商品数の確認を求めた際に、Xに「いま友人が外で待っているから、これを渡してくる。お金は後で払うから。」と虚言を用いて、商品を持ったまま店外に出て、そのまま友人Aと歩いて 逃走しようとしたが、Xは、何か怪しいと察して、店外に出て、走って2人を追いかけ、「お金を払ってください。」と言ったところ、甲は、「うるさい。」と言って、Xを殴打した結果、 Xが転倒し、ガードレールに頭を強く打ち付け即死した。甲は驚いたが、Xが身に着けていた時計、ネックレス、指輪を奪って逃走した。甲の罪責を論じなさい。

※刑法各論のテストより抜粋

一応下に答えを書きますが、長すぎるので読まなくていいです笑

 

l 甲がXに虚言を用い、タバコ5カートンを持ったまま店外に出た行為(以下、本件1行為)につき、詐欺罪(246条1項)が成立しないか。 (l)まず、本件におけるタバコ5カートンに財物性が認められることには争いがない。 〈2〉次に、本件において甲は虚言を用い、再び戻ってきてタバコの代金を支払う旨述べているから、本件1行為は(挙動による)欺岡行為と言える。そして、本件1行為によりXは、甲がすぐ戻ってきて同タバコの代金を支払うだろうという錯誤に陥っている。(3〉しかしながら、本件においてXは甲が同タバコを店外に持ち出すことを許したに過ぎない。こ こで、かかる行為が処分行為と言えるか問題となる。アそもそも、処分行為とは財物・財産上の利益を相手方に移転させる行為を言い、その趣旨は 詐欺罪と窃盗罪の区別、即ち被害者の薮庇ある意思に基づく占有移転と被害者の意思に反す る占有移転とを区別することにある。かかる趣旨に基づき、処分行為の存否については被欺同者の意思に基づく占有の終局的移転 があったかどうかで判断するべきと解する。イ ここで、本件のように店員が客に対してタバコを店外に持ち出すことを許した場合、その客 は容易に店員の下を逃走し同タバコを取得できる。実際、本件において甲はタバコを持ったま ま店外に出ると、そのまま友人Aと歩いて逃走しようとしている。そうであるならば Xが甲にタバコを店外に持ち出すことを許した時点で、同タバコに対す る占有がXの意思に基づき甲に終局的に移転していると言える。ウ したがって、Xが甲にタバコを店外に持ち出すことを許した行為は処分行為である。 (4)そして、前述の通りXのかかる行為によって甲へ同タバコの占有移転があったと認められる。 (5)以上より、本件1行為につき詐欺罪(246条l項)が成立する。2次に、甲がタバコ5カートンを持ったまま店外に出て、追いかけてきたXに対して暴行を加えた行 為(以下、本件2行為)につき、強盗致死罪(240条後段)が成立しないか。(1〉まず、本件2行為につき強盗利得罪(236条2項)が成立しないか。 ア本件において、タバコ5カートンの返還請求またはこれに代わる代価相当額の支払い請求(以下、「本件請求」)が財産上の利益として認められることに争いはない。 イ次に、本件において、甲は本件請求を免れるために本件2行為に及んでいる。ここで本件 2行為はXの反抗を抑圧するに足りる程度のものであったことから、本件X行為は236条2項の「暴行又は脅迫」に当たる。そして、本件2行為により、X ̅による本件請求権行使を一一不一一一一可一i-iiii 董卓塑連出云_国塑壁土重た (大阪高判昭和59.11,28参照)ことから、甲は財産上不法な利益を得たと言える。 ウ したがって、本件2行為につき強盗利得罪(236条2項)が成立する。(2)次に、本件2行為の結果Xはガードレールに頭を強く打ち付け即死し、かかる結果と本件2行 為の間には因果関係が認められる。(3〉したがって、本件2行為につき強盗致死罪(240条後段)が成立する。 3次に、甲が死亡したXが身に着けていた時計、ネックレス、持論(以下、本件財物)を奪った行為(以下、本件3行為)につき、強盗致死罪(240条後段)が成立しないか。(1〉まず、本件3行為につき、強盗罪(236粂1項)が成立しないか。 ア本件財物に財物性が認められることには争いがない。 イ しかしながら、本件3行為は本件2行為によってXが死亡し、反抗抑圧状態に陥った後に甲に財物奪取の意思が生じて本件財物を奪取したものと評価できる。かかる事後的奪取意思 による奪取行為につき、強盗罪は成立するか。 7この点につき、事後的奪取意思による奪取行為は、自ら惹起した相手方の反抗抑圧状態を利用し、いわばその余勢をかって財物を奪ったという点で当罰性が高いことから、強盗罪は成立するという見解がある。しかしながら、強盗罪については強姦に関するi178条のように反抗抑圧状態に乗じる類 型が設けられていないことから、事後的奪取意思による奪取行為につき強盗罪を成立させるのは妥当ではない。 もっとも、前暴行による反抗抑圧状態を惹起させる新暴行が認められる場合は奪取行為につき強盗罪が成立すると解する。 7本件において、Xは本件2行為によって死亡しているのである以上、本件3行為において新暴行が行われだと認めることはできない。 ウ したがって、本件3行為につき、強盗罪(236条1項)は成立しない。(2)以上より、本件3行為につき、強盗致死罪(240条後段)は成立しない。 4 そうだとしても、本件3行為につき、窃盗罪(235条)が成立しないか。(1)まず、本件財物に財物性が認められることには争いがない。 (2〉次に、Xは本件2行為によって死亡しているが、この場合本件財物に対するXの占有があると言えるか。 アこの点につき、死者には占有意思(支配意思)が認められないので、基本的に占有を認めることができない。 もっとも、被害者を殺害後に領得意思が生じ、死者から財物を領得する場合には、被害者が生前有していた財物の所持はその死亡直後においてもなお継続して保護するのが法の目的にかなうものというべきである(最判昭和41.4.8参照)。 イ したがって、本件財物に対するXの生前の占有が認められる。(3)そうであるならば本件3行為は、Xの意思に反して本件財物に対するXの生前の占有を移転 し取得した行為と言えるので、235条の「窃取」行為と言える。(4〉 したがって、本件3行為につき、窃盗罪(235条)が成立する。 5以上より、甲には詐欺罪(246条1項)と強盗致死罪(2幼条後段)、窃盗罪(235条)が成立するが、本件における実質的な財産的被害に着目すればl項詐欺によって得られた利得を暴行によって 確保することで2項強盗が成立したと解することができ、また、本件2行為と本件3行為は「l個の 行為」(54条1項前段)とも客観的牽連関係(牽違犯、54条l項後段)とも言えないことから、詐欺罪は強盗致死罪に吸収されて包括一罪となり、強盗致死罪と窃盗罪の併合罪が成立する。 以上

 

つまり!法律の知識をインプットした上で、ある事例を法律的な観点で論じることができるようになるのを目標としているのが法学部の勉強です。

解答の長さを見てわかるように、日本語がすごく難しいです。数学の場合分けが連想されますね笑

 

ちなみになんでこのようになるかというと、どんな場合にも対応できるように法律に書かれているからです。出てくるであろう批判や例外までも対応できるように全て明文化しているんです。すごい。

 

法学部で二年目を迎えて思う良さは

・論理的思考力が養われる(リーガルマインド)

・世の中で起きる事件について少しは解説できるようになる

楽しい

 

法学は学んでて楽しいです。これは保証します!

 

文系の学部の中だと忙しい方に入りますが、学んでて楽しいのでぜひ目指してください!

 

担任助手2年富浜大護

 

 

 

2020年 8月 15日 やっぱ、夏休みって受験の天王山よね。 

こんにちは!

慶應義塾大学2年の伊丹裕一です!

 

いつもとは違う夏、有意義に過ごせているでしょうか?

僕の通う大学、コロナの影響なのか普段より夏休みが長いようで、、、

かといってそんなに遠出ができるわけでもないので、今年はいつもより多めに本を読んでみようかと!

家にいながら色々な知識が身に着けられるっていいよね!

みなさんも空き時間に是非!

 

さて、ここからが本題。

今回フリーテーマということで何について書こうかと考えていたんですが、やっぱり夏の有意義な過ごし方について少し書いてみようと思います!

夏休みは受験の天王山

これ、よく言いますよね。

簡単に言えば、受験生生活において時間のある夏休みをどう過ごすかは非常に重要ということを示すもの。

 

しかし、夏休みの最後の模試でA判定を取ればいいのか?

そうではない。

と、僕は思います。

 

シンプルに言うと、この夏、どのくらい頑張れるかで受験の結果が左右される。

(割と確信に近い体感。証拠は持ち合わせていない。)

何当たり前のこと言ってんの?と思うかもしれませんが、当たり前のことを真剣に言ってます。

もちろん、夏の勉強量や覚えた単語の数がその後に影響するということもありますが、それ以上に夏に頑張った人はその後も継続的に頑張れます。

これは実体験以上に、去年担任助手として生徒を見ていて感じたことです。

 

ここで頑張れた人は最後まで諦めずに受験と向き合い、結果を残していたし、少なくとも後悔はしていませんでした。

だから、みんなにも頑張ってほしい!

 

関係ないと思った2年生以下のあなた、要注意!

2年生以下のみんなこそ夏頑張るべき!

僕自身、自分の受験結果には全く後悔していないし、満足していますが、僕は元々国立志望でしたが、数学の苦手が克服できず断念。

高1・2のうちからもっと本気で何とかしようとしていれば、最後まで国立という選択肢を持てていたかも、、、

 

多い選択肢から選ぶのと、少ない選択肢から選ぶのであれば、絶対に多いほうから選んだ方がいいんです!(言い切り)

それに、いつから頑張り始めれば間に合うかなんて誰にも分らない。

だったら手遅れになる前に。というより、お得なうちに(?)頑張らない?

 

もちろん、頑張るべきは勉強だけじゃなくて部活や行事もちゃんと頑張るべきだと思ってます!

二兎追う者は一兎をも得ず?

いやいや、二兎追って二兎得ればいいじゃない。

 

そういう環境が東進にはあるし、青葉台校の担任助手はみんな応援してます!

それでは、いざ勝負の夏。

頑張ろう!

time lapse photography of man jumping at seashore

 

担任助手2年 伊丹裕一

 

 

 

2020年 8月 14日 化粧を見直して 

こんにちは

担任助手2年の小川真亜紗です!

 

最近は本格的に!!

なので、日焼けをしたくない私には

恐ろしい季節ですね笑

SPF50+の日焼け止めを塗り、

アームカバーをし、日傘を差す

日焼け対策ガチ勢な私を見かけても

驚かないでくださいね!

 

今回のブログはフリーテーマということで、

何を書こうか、、、

K-POPについて語ろうか本当に

迷いましたが、やめて、

 

化粧について

話そうと思います!!

 

化粧というと女子って感じですよね、

最近、自分の化粧を見直した私は

今、化粧と勉強の共通点を

見出しました。

 

まず化粧をするのに、工程が多ければ多いほど

つまりやることが多ければ多いほど、

時間がかかります。

例えば、化粧を全部ちゃんとやると

日焼け止め→下地→ファンデ→パウダー→シェーディング→アイブロウ→アイシャドウ→・・・

これでもまだ半分も終わっていません。

 

全部やっていたら時間がかかります。

確かにやればやるほど盛れるかもしれない

でも、全部やったからといって正直その変化は微々たるもの、

いらない工程が含まれているはずです

 

何が言いたいかというと、

勉強においても何か削れる部分はあるのでは

ということです。

例えば、今鞄の中に詰まっている参考書を

全部見てみてください。

本当に全部必要ですか?

最近新しい参考書買ったけど、

前の参考書は終わってない

みたいなことになっていませんか?

 

いろいろなものに手を出しすぎて、

時間が足りなくなっているかも

と思う人は、一度化粧の見直しのように

勉強の見直しをしてみてください!!

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

 

担任助手2年 小川真亜紗