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2020年 8月 16日 【法学部の生活】〜勉強〜

こんにちは!担任助手2年の富浜です!

最近自己啓発本を読むことにハマっています。自己肯定感を高めることは大事。自分に自信があるうえで謙虚な人って魅力的!

 

大学受験の話もいいけどその後の話も聞きたいよね!大学受験の先に何があるか知りたいよね!ってことで今日は大学での勉強のさわりの部分の話をしていこうかと思います。

 

担任助手に法学部在籍が自分しかいないから、比較できないのがしんどいとこだけど、、、、

 

あくまでも早稲田大学法学部法律学科においての話なので、他大学だったり政治学科を目指している人は少し違うかも?

 

ここで問題!

 

Q.どの法学部生も持っている本の名前はなーんだ

 

A.『六法全書』

 

これは知ってるか笑

 

じゃあ「六法」って何を指してるかわかる??

 

実は、憲法・民法・刑法・商法・刑事訴訟法・民事訴訟法の六つの主要法典のことを言っています!

 

法学部ではこれらの法律を中心として、抽象的だったり具体的だったり様々な視点で学んでいます。

 

このまま細かく話してもわかりづらいと思うので、大学のテスト問題を例にして説明したいと思います。

 

甲はタバコ屋でタバコ5カートン(計50個)を購入し、店員X女がカウンターで商品数の確認を求めた際に、Xに「いま友人が外で待っているから、これを渡してくる。お金は後で払うから。」と虚言を用いて、商品を持ったまま店外に出て、そのまま友人Aと歩いて 逃走しようとしたが、Xは、何か怪しいと察して、店外に出て、走って2人を追いかけ、「お金を払ってください。」と言ったところ、甲は、「うるさい。」と言って、Xを殴打した結果、 Xが転倒し、ガードレールに頭を強く打ち付け即死した。甲は驚いたが、Xが身に着けていた時計、ネックレス、指輪を奪って逃走した。甲の罪責を論じなさい。

※刑法各論のテストより抜粋

一応下に答えを書きますが、長すぎるので読まなくていいです笑

 

l 甲がXに虚言を用い、タバコ5カートンを持ったまま店外に出た行為(以下、本件1行為)につき、詐欺罪(246条1項)が成立しないか。 (l)まず、本件におけるタバコ5カートンに財物性が認められることには争いがない。 〈2〉次に、本件において甲は虚言を用い、再び戻ってきてタバコの代金を支払う旨述べているから、本件1行為は(挙動による)欺岡行為と言える。そして、本件1行為によりXは、甲がすぐ戻ってきて同タバコの代金を支払うだろうという錯誤に陥っている。(3〉しかしながら、本件においてXは甲が同タバコを店外に持ち出すことを許したに過ぎない。こ こで、かかる行為が処分行為と言えるか問題となる。アそもそも、処分行為とは財物・財産上の利益を相手方に移転させる行為を言い、その趣旨は 詐欺罪と窃盗罪の区別、即ち被害者の薮庇ある意思に基づく占有移転と被害者の意思に反す る占有移転とを区別することにある。かかる趣旨に基づき、処分行為の存否については被欺同者の意思に基づく占有の終局的移転 があったかどうかで判断するべきと解する。イ ここで、本件のように店員が客に対してタバコを店外に持ち出すことを許した場合、その客 は容易に店員の下を逃走し同タバコを取得できる。実際、本件において甲はタバコを持ったま ま店外に出ると、そのまま友人Aと歩いて逃走しようとしている。そうであるならば Xが甲にタバコを店外に持ち出すことを許した時点で、同タバコに対す る占有がXの意思に基づき甲に終局的に移転していると言える。ウ したがって、Xが甲にタバコを店外に持ち出すことを許した行為は処分行為である。 (4)そして、前述の通りXのかかる行為によって甲へ同タバコの占有移転があったと認められる。 (5)以上より、本件1行為につき詐欺罪(246条l項)が成立する。2次に、甲がタバコ5カートンを持ったまま店外に出て、追いかけてきたXに対して暴行を加えた行 為(以下、本件2行為)につき、強盗致死罪(240条後段)が成立しないか。(1〉まず、本件2行為につき強盗利得罪(236条2項)が成立しないか。 ア本件において、タバコ5カートンの返還請求またはこれに代わる代価相当額の支払い請求(以下、「本件請求」)が財産上の利益として認められることに争いはない。 イ次に、本件において、甲は本件請求を免れるために本件2行為に及んでいる。ここで本件 2行為はXの反抗を抑圧するに足りる程度のものであったことから、本件X行為は236条2項の「暴行又は脅迫」に当たる。そして、本件2行為により、X ̅による本件請求権行使を一一不一一一一可一i-iiii 董卓塑連出云_国塑壁土重た (大阪高判昭和59.11,28参照)ことから、甲は財産上不法な利益を得たと言える。 ウ したがって、本件2行為につき強盗利得罪(236条2項)が成立する。(2)次に、本件2行為の結果Xはガードレールに頭を強く打ち付け即死し、かかる結果と本件2行 為の間には因果関係が認められる。(3〉したがって、本件2行為につき強盗致死罪(240条後段)が成立する。 3次に、甲が死亡したXが身に着けていた時計、ネックレス、持論(以下、本件財物)を奪った行為(以下、本件3行為)につき、強盗致死罪(240条後段)が成立しないか。(1〉まず、本件3行為につき、強盗罪(236粂1項)が成立しないか。 ア本件財物に財物性が認められることには争いがない。 イ しかしながら、本件3行為は本件2行為によってXが死亡し、反抗抑圧状態に陥った後に甲に財物奪取の意思が生じて本件財物を奪取したものと評価できる。かかる事後的奪取意思 による奪取行為につき、強盗罪は成立するか。 7この点につき、事後的奪取意思による奪取行為は、自ら惹起した相手方の反抗抑圧状態を利用し、いわばその余勢をかって財物を奪ったという点で当罰性が高いことから、強盗罪は成立するという見解がある。しかしながら、強盗罪については強姦に関するi178条のように反抗抑圧状態に乗じる類 型が設けられていないことから、事後的奪取意思による奪取行為につき強盗罪を成立させるのは妥当ではない。 もっとも、前暴行による反抗抑圧状態を惹起させる新暴行が認められる場合は奪取行為につき強盗罪が成立すると解する。 7本件において、Xは本件2行為によって死亡しているのである以上、本件3行為において新暴行が行われだと認めることはできない。 ウ したがって、本件3行為につき、強盗罪(236条1項)は成立しない。(2)以上より、本件3行為につき、強盗致死罪(240条後段)は成立しない。 4 そうだとしても、本件3行為につき、窃盗罪(235条)が成立しないか。(1)まず、本件財物に財物性が認められることには争いがない。 (2〉次に、Xは本件2行為によって死亡しているが、この場合本件財物に対するXの占有があると言えるか。 アこの点につき、死者には占有意思(支配意思)が認められないので、基本的に占有を認めることができない。 もっとも、被害者を殺害後に領得意思が生じ、死者から財物を領得する場合には、被害者が生前有していた財物の所持はその死亡直後においてもなお継続して保護するのが法の目的にかなうものというべきである(最判昭和41.4.8参照)。 イ したがって、本件財物に対するXの生前の占有が認められる。(3)そうであるならば本件3行為は、Xの意思に反して本件財物に対するXの生前の占有を移転 し取得した行為と言えるので、235条の「窃取」行為と言える。(4〉 したがって、本件3行為につき、窃盗罪(235条)が成立する。 5以上より、甲には詐欺罪(246条1項)と強盗致死罪(2幼条後段)、窃盗罪(235条)が成立するが、本件における実質的な財産的被害に着目すればl項詐欺によって得られた利得を暴行によって 確保することで2項強盗が成立したと解することができ、また、本件2行為と本件3行為は「l個の 行為」(54条1項前段)とも客観的牽連関係(牽違犯、54条l項後段)とも言えないことから、詐欺罪は強盗致死罪に吸収されて包括一罪となり、強盗致死罪と窃盗罪の併合罪が成立する。 以上

 

つまり!法律の知識をインプットした上で、ある事例を法律的な観点で論じることができるようになるのを目標としているのが法学部の勉強です。

解答の長さを見てわかるように、日本語がすごく難しいです。数学の場合分けが連想されますね笑

 

ちなみになんでこのようになるかというと、どんな場合にも対応できるように法律に書かれているからです。出てくるであろう批判や例外までも対応できるように全て明文化しているんです。すごい。

 

法学部で二年目を迎えて思う良さは

・論理的思考力が養われる(リーガルマインド)

・世の中で起きる事件について少しは解説できるようになる

楽しい

 

法学は学んでて楽しいです。これは保証します!

 

文系の学部の中だと忙しい方に入りますが、学んでて楽しいのでぜひ目指してください!

 

担任助手2年富浜大護